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行政書士 若林五郎

登録番号:T-7810635071788

「 若林 五郎の記事 」 一覧

遺言書の「付言事項」って聞いたことありますか!?

配偶者の居住権確保などと並んで民法改正の大きな目玉が、自筆証書遺言制度の見直しです。 現行の自筆証書遺言 自筆証書遺言は、その全文を自署(手書き)する必要があります(民法968条1項) この手書きにつ ...

「ボツイチ」になる人が急増!夫の死後、姻族関係を終わらせる「死後離婚」について語る!

夫が亡くなった後、義理の両親や親せきとの付きあいをやめたいという思いや、夫と同じ墓に入りたくないなどの思いから、夫の死後に離婚と同等の効果をもたらすと言われる「姻族関係終了届」を提出する人が急増してま ...

機種変更した後のスマホを最大限活用する方法

2018/11/21   -56.s-Blog

こんにちは。 行政書士の若林です。 皆さん、スマホ好きですか? 僕は大好きです。 便利な世の中になりましたね。 ケータイ(スマホ)1台あれば、何時間でもお1人様の時間を過ごせます。 我が家の5歳になる ...

デーリー東北の紙面『うちのアイドル』に娘が掲載されました

2018/11/17   -56.s-Blog

こんにちは。 やっとサイトが人並みに整いつつあり、穏やかな日々を過ごしつつある行政書士の若林です。 さて、至極個人的なお話ではございますが、我が家の娘がデーリー東北の紙面にある老舗コーナーである『うち ...

サイトをリニューアル!

2018/10/22   -56.s-Blog

こんにちは。 行政書士 若林事務所の若林五郎です。 サイトをリニューアルしました。 前よりだいぶシンプルになりましたが、 なぜ、このタイミングでリニューアルしたかと言いますと… なんともお粗末なことに ...

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