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行政書士 若林五郎

登録番号:T-7810635071788

口約束はしないで下さい!話し合いで離婚する場合、必ず離婚協議書を作成しましょう!

投稿日:2019年3月1日 更新日:

なぜ離婚協議書の作成が必要なのか!?

離婚する際に、慰謝料の支払いなど決めたものの、相手が支払わずに約束を破った場合でも、離婚協議書を作成していれば、いざという時に証拠となり、手続きを容易に進めることが出来るからです。
絶対にやってはいけないのは、口約束による協議離婚です。

多くの場合は、約束の内容があいまいになってしまい、言った言わないの水掛け論となり、取決めした金銭を支払ってもらうことが難しくなるでしょう。

約束したことは離婚協議書にしてしっかりと証拠を残しましょう。

今回のコラムでは離婚協議書の書き方について書いていきます。参考にして戴き、離婚後のトラブルを未然に回避して下さい。

離婚協議書を作成する流れ

離婚協議書の作成は、通常以下のような流れで進みます。

1.話し合いをして、離婚する際の内容を決める
2.離婚協議書を作成
3.離婚協議書を公正証書にする(公正証書にする場合)

離婚協議書に記載する内容はどのようなものがあるでしょうか!?

離婚協議書は、通常以下のような内容について記載します。

1.離婚を合意した旨の記載
2.慰謝料
3.財産分与
4.親権者(監護権者)の指定
5.養育費
6.面接交渉
7.年金分割
8.公正証書を作成するか否か

1.離婚を合意した旨の記載

夫婦が離婚について合意した旨を記載します。

離婚届を、いつまでに提出するかの取決めや、誰が離婚届けを役所に提出するかなどを、記載することもあります。

2.慰謝料

慰謝料とは、精神的苦痛を受けた場合に、苦痛を与えた側から受けた側に対して支払われる費用です。

もちろんですが、離婚する当事者間に精神的苦痛を受けたというトラブルがなければ、支払う必要のない費用です。

例えば、不倫行為やDVなどがあった場合、

①そもそも慰謝料を支払うか
②支払い金額はいくらか
③支払期日はいつか
④その支払方法

などを記載します。

3.財産分与

財産分与とは、婚姻生活において、夫婦が協力して増やした財産を清算し、夫婦それぞれの個人財産に分けることをいいます。

①財産分与の対象となる財産は何であるか。
②現金や不動産などのうち、財産分与として譲り渡すものは何か
③いつまでに財産分与の支払いをするか
④一括で支払うか、複数回で支払うか

などを記載します。

4.親権者の指定

子供が未成年である場合、必ず記載する項目になるでしょう。
離婚協議書には、子供の名前を記載します。

また、子供の名前の前に、「長男」「長女」「次男」「次女」等記載していきます。

5.養育費

養育費とは、子どもを育てるのに必要な費用のことをいいます。

養育費には、衣食住に必要な経費や教育費、医療費、最低限度の文化費、娯楽費、交通費など子どもが自立するまで(おおよそ20歳位)にかかるすべての費用が含まれます。

①養育費を支払うか否か
②支払うとした場合の金額
③養育費を支払う期間(長男〇〇が満〇〇歳に達するまで…とか)
④支払い方法

などを記載します。

6.面会交流

面会交流とは、離婚や別居で子どもと離れて暮らす父親や母親が、定期的に子どもと面会して交流することです。

①どのくらいの頻度で面会交流するか(月1回の頻度、年2回の1泊程度の宿泊等)
②面会交流の日時の1回あたりの面会の時間
③面会交流の実施する方法の取り決め

などを記載します。

7.年金分割

年金分割とは、結婚している期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなして、将来の年金額を計算して精算するというものです。

専業主婦の場合は、婚姻期間中の夫が払った保険料の一部(最大で半分まで)を妻が払ったものとして、将来の年金額が計算されることになります。

8.公正証書を作成するか否か

公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律にしたがって作成する公文書です。
公正証書は高い証明力があるうえ、養育費などの支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。

離婚協議書を公正証書にする場合は、離婚協議書に強制執行について記載することにより相手が金銭債務を履行しないときは、財産を差し押さえる強制執行が可能となります。

離婚協議書の作成は公正証書にすることをおススメします!

なぜなら、以下のようなメリットがあります。

①証拠としての価値が高い

例えば、個人間でもお金の貸し借りは、契約書や領収書が残っていれば、重要な証拠になります。

しかしその信ぴょう性について、度々争われることがあります。

つまり公正証書ではない、個人間で取り交わした文書は証拠としての価値が低いのです。

これに対して、公正証書は公文書とされておりますので、証拠力が高いとされております。

②給料や預金を差し押さえる効力がある

執行力とは、裁判所を通じて強制的に給料や預金などを本人が受け取れないようにすること(差押え)です。
例えばお金を貸したけど返してくれない人がいたとします。口頭や手紙で請求しても全く効果がない場合も多いでしょう。お金を全く持たず支払できないのであればやむを得ませんが、支払うことができるのに意図的に支払いを拒むこともあります。
そのような場合に、公証役場で公正証書を作成して、手続をしておくと、すぐに差押えができます。

この「すぐに差し押さえができる」というのは、とても重要なことで、わざわざ裁判を提起することなく、差し押さえができるということになります。

これがもし公正証書を作成していなければ、裁判所に訴訟を提起し、勝訴判決を得なければなりません。

つまり公正証書には、裁判の判決と同様の執行力があるのです。

これは、慰謝料や養育費の支払いの約束を相手が破った場合に、裁判費用と手間(時間)をかけずに金銭を回収することが可能ということです。

③内容に誤りがない。確実性が高い

公正証書は、その内容を法律の専門家である公証人がチェックします。
そのため、夫婦のみで作る離婚協議書に比較して内容が誤る可能性が低く、確実性が高いです。

公正証書を作成するにあたってのデメリット

メリットがあればデメリットももちろんございます。

しかし、公正証書のデメリットは、「作成するまで時間がかかる」「公証人役場へ支払う手数料が発生する」などが挙げられます。

公証役場にて支払う基本料金は、 ≫こちら≪ (日本公証人連合会公式サイト)からご確認ください。

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