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行政書士 若林五郎

登録番号:T-7810635071788

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可とは

他人から委託を受けて、産業廃棄物の収集運搬を業として行う者は、管轄の都道府県知事、または保健所政令市長の許可を受けなければなりません。
産業廃棄物を収集する「積地」と産業廃棄物を収集してから持込みする場所「降ろし地」の都道府県が異なる場合、それぞれの管轄行政庁の許可が必要となります。
産業廃棄物収集運搬業を複数の都道府県で行う場合も、それぞれの管轄行政庁の許可申請が必要となります。
近年、産業廃棄物収集運搬業にかかる申請窓口での対応も厳しくなってきております。

申請するのは誰か

産業廃棄物収集運搬業許可を申請することができるのは、申請者または行政書士のみです。
お客様ご自身で申請される場合、行政書士に依頼するメリット等、それぞれご紹介します。

ご自身で申請する場合

当たり前ではありますが、ご自分で書類作成を行い役所まで出向き申請しなければなりません。
いざ自分で書類作成を行う場合、担当窓口となる官公庁のまず役所のHPなどから、どの書類が必要なのかを判断・抜粋してからデータを入力していく作業が必要となります。
必要書類にしても、専門用語が出てきたりするため、一見どの書類を用意すればよいのか分からないこともあるかと思います。その都度調べて役所に問い合わせて…時間がいくらあっても足りない…

行政書士に依頼するメリット

行政書士に依頼した場合、費用がかかります。
費用を最小限に抑えたいという方は、ご自身で申請されるという選択肢で良いと思いますが、申請まで最短の日数で煩雑な書類作成業務は外注して本業に専念したい。という方にとっては、行政書士に依頼する方が良いと思います。

産業廃棄物の全体像を理解する

産業廃棄物は、種類や性質によって「産業廃棄物」「特別管理産業廃棄物」に分類されます。
更に産業廃棄物は、法律で定められた6種類に加えて政令で定められた14種類に分かれており、以下の計20種類が産業廃棄物として分類されています。

産業廃棄物の種類

燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
鉱さい
がれき類
ばいじん
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
動物系固形不要物
動物のふん尿
動物の死体
コンクリート固型化物等で1~19に該当しないもの

産業廃棄物のうち、特に有害性の高いものは慎重に取り扱いをしなければならないため、特別管理産業廃棄物として区分されており、廃棄物処理法によって規定されています。

特別管理産業廃棄物の種類

廃油
廃酸
廃アルカリ
感染性産業廃棄物
特定有害産業廃棄物

特別管理産業廃棄物の収集運搬を行うには、厳しい要件を満たした上で許可を取得しなければなりません。
通常の産業廃棄物収集運搬業許可との大きな違いは、特別管理産業廃棄物管理責任者の選任等が必要となります。

処理方法は直行と積替保管の2種類

産業廃棄物の処理方法は「直行」と「積替保管」の2種類に分かれています。

直行とは、産業廃棄物を排出事業所から直接処分場へ運ぶことです。
積替保管は、一時的に保管施設へ産業廃棄物を運び、別の車両に積み替えてから処分場へ運びます。
中間処理施設を経由するかどうかの違いがあります。

収集運搬業者としては、積み替えてから運ぶ方がメリットが多くあります。
一方で、積替保管の許可申請は煩雑な申請手続きをしなければならないデメリットもあります。

ご依頼いただく場合の費用

当事務所にご依頼いただく場合の、行政書士報酬額は下記の通りです。

積替保管なし

取扱業務報酬額(税込)
新規(1自治体)132,000円~
新規(1自治体ごとに)66,000円~
更新(1自治体)88,000円~
更新(1自治体ごとに)44,000円~
変更届33,000円~

許可申請手数料

区分新規許可更新許可変更許可
産業廃棄物収集運搬業許可申請81,000円73,000円71,000円

※青森県、岩手県の場合で表記しております。

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行政書士 若林五郎

秋が深まってくると、アナゴがおいしい季節です。 釣るのは得意ですが、捌くのはとても苦手です。

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