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行政書士 若林五郎

登録番号:T-7810635071788

建設業許可申請する方を徹底サポート

建設業許可取得 132,000円~

建設業許可取得を検討している方で、当サイトをご覧いただいている方は、実務経験で建設業許可取得しようとしている方だと思います。

実務経験で許可取得しようとすると、大概の行政書士は少しヒアリングしただけで、『できません』『無理です』ということを口にします。

本気で建設業許可取得に向けて努力している方々に対して、簡単に「無理・できない」などという判断をすることは絶対に致しません。

建設業実務の面からあらゆるケースを考え、また建設行政と積極的に協議するなどして許可取得の道をとことん追求します。

<許可取得が難しいとされながら取得できた事例>
◆建設業に該当しないと思われる業務内容での許可取得
◇実務経験で許可を取ることが難しい業種の実務経験証明
◆認められていない様式の証明資料による要件証明
◇過年度の確定申告による経営業務の管理責任者の経験の立証
◆経歴精査による経営業務の管理責任者の経験年数の上乗せ など

明朗会計でお客様のニーズにお応え!

区分報酬(税込)登録免許税合計額
知事許可

(新規・個人)

132,000円90,000円222,000円
知事許可

(新規・法人)

165,000円90,000円255,000円
大臣許可(新規)220,000円150,000円370,000円

※実務経験証明書作成:33,000円~
※登記されてないことの証明書、身分証明書などの添付書類の取得を代行する場合、実費並びに代行費をご負担いただきます。
取得費用代行費用:1通につき1,000円

〈参考〉
登記されてないことの証明書:400円
身分証明書:400円
納税証明書:400円

※報酬額および登録免許税は、申請時にお支払いいただき、不許可となった場合、報酬額全額をご返金いたします。

知事許可と大臣許可の違いとは!?

よくお客様から大臣許可と知事許可の違いについてご質問をお受けします。

1つの都道府県に本社のみ所在する場合「知事許可」となり、その他の都道府県にも営業所を置く場合「大臣許可」となります。
ただし、その他度道府県に営業所を置く場合であっても、その営業所で建設業を営んでいない場合や専任技術者を配置していない場合は大臣許可ではなく知事許可となります。
工事を施工する地域は、知事許可であっても全国どこでも可能です。

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行政書士 若林五郎

秋が深まってくると、アナゴがおいしい季節です。 釣るのは得意ですが、捌くのはとても苦手です。

投稿日:2018年11月8日 更新日:

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