若林行政書士事務所は、月次支援金の認定機関です!
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者様や国民を支援するための制度(一時支援金・月次支援金)をご案内します。
〈参考〉経済産業省リーフレット
一時支援金(月次支援金)申請の事前確認に必要な書類
事前確認を行う際に、Zoom等を活用させていただいておりますが、TV電話等で打合せをする前に、必要書類を確認させていただいております。
また、打合せ前に確認させていただいた書類は、Zoom等で事前確認を行う際に、PDFや写真または電子データ等にて確認させていただきます。
①本人確認資料
法人の場合
履歴全部事項証明書(申請日から3か月以内に取得したものを添付します)
個人事業者等(下記書類のいづれか)
運転免許証(裏表)、住民基本台帳カード(写真付き表のみ)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、身体障碍者手帳、療育手帳、精神障碍者保健福祉手帳、住民表の写し及びパスポート、住民票および各種健康保険証
②確定申告書類
収受日付が押印された2019年4月~2019年7月(対象月)および2021年4月~7月(対象月)まどを期間に含む、すべての確定申告書の控え。
e-taxの場合、受信通知メールのある確定申告書控えまたは受付日時が印字された確定申告書の控え
③帳簿書類
2019年1月~2021年の対象月までの帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
◆事業実態があるか否かの確認となります。
◆売上台帳と請求書が一致しているかどうか等を確認します。
◆確認する取引履歴について、一定の時期を指定させていただく場合がございます。
④通帳
2019年1月~2021年対象月に至るまでの取引が記載されている通帳の確認となります。
前記③の帳簿書類確認と併せて、④通帳確認を行います。
⑤宣誓・同意書
法人代表者または個人事業者本人が自署します。
宣誓・同意書のひな型は≫≫こちらから≪≪
※代表取締役から事前確認されることを委任されている場合、委任状が必要となります。
⑥申請ID
申請仮登録で発行された、申請IDをお知らせ下さい。
上記①~⑥のフローを更に詳しく説明が必要な方は、下記リーフレットをご覧下さい。
必要書類の準備
上記書類が必要となりますので、お手元にご準備いただいた上で、ご相談してくださいますよう、お願いします。
≫≫月次支援金ご予約フォーム≪≪はこちらです。
事前確認ご依頼の流れ
給付可能かどうかの確認
事前確認を行う前にご準備していただくことをお知らせします。
1~2は、事前に確認および手続きを完了させておいて下さい。
事務局ホームページにてご自身が給付可能かどうかをご確認下さい。
申請仮登録で申請IDの発行
支援一時金(月次支援金)事務局のホームページから申請仮登録を行って下さい。
当事務所指定の申込フォームから、事前確認の申込を行って下さい。
申込後にご相談者様と日程調整を行い、TV電話等のウェブ面談を活用した相談方法を検討します。
申請者が事前確認制度の理解に乏しい場合や事業を実際されていることおよび月次支援金の給付対象を理解しているか。
内容に問題がなければ、これにて事前確認の確認業務は以上になります。
月次支援金ご予約フォーム
当事務所に月次支援金のご相談を希望の方は、下記フォームからご予約下さい。