以前のブログにて風営法の種類等について、詳しくご説明させていただきました。
今回は、風営法許可申請するにあたっての「必要書類」や「要件」等について、ご説明させていただきます。
なお、こちらのブログでご説明するのは、ブログ公開時点(令和7年4月14日時点)の青森県警に申請する場合のご説明になります。
風営法許可申請の必要書類
営業の種類によって添付書類は異なりますが、当事務所に最も相談の多い、個人の方が1号営業(キャバクラ、スナック等の接待飲食業)を申請するケースでご説明します。
1号許可等、風営法の種類等については別にご説明しておりますので、下記のページををご覧下さい。
1.許可申請書(様式)
別記様式第1号になります。
「その1」「その2A」の提出が必要です。
書式は下記からダウンロードできます。
2.営業の方法を記載した書類(様式)
「その1」「その2A」の提出が必要です。
営業時間や提供する酒類や飲食物等を記載する書面です。
書式は下記からダウンロードできます。
3.メニュー表(ドリンク、フード、システム利用料等)の写し
お店で使用するメニュー表の写しを添付します。
ドリンクとフード、サービス等の料金表記が必要です。
税込または税抜についても表記することが必要です。
4.住民票(本籍記載のもの)
本籍地記載の住民票が必要となります。
犯罪歴等の照会がある為、本籍地が記載された住民票を取得します。
八戸市役所のHPにて申請書類をダウンロードです。
5.身分証明書
本籍地の市町村で発行されるもの、運転免許証やパスポート等ではないです。
6.人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
7.営業所周辺地図
営業所から半径100mを円で囲んだ地図を添付します。
《周辺地図の作成例》
8.用途地域証明書
八戸市役所建築指導課で取得する書類です。
用途地域証明申請者、公図(縮尺の正しいもの)、案内図を添付して用地地域証明申請をします。
9.使用承諾書
賃借人が風営法に係る営業について承諾している旨が記載された使用承諾書です。
10.賃貸借契約書の写し
店舗の賃貸借契約の写しを添付します。
11.不動産登記簿謄本
法務局で取得します。場合によっては公図の添付が必要な場合がありますので、念のため公図を取得しておかれることをお薦めします。
法務局での必要書類を取得する申請書は、下記のサイトからダウンロードできます。
12.店舗の平面図
店舗全治の平面図です。
厨房や客席はもちろんですが、バックヤードやトイレ等の記載も必要です。
13.店舗の求積図
厨房と客席を分けた求積図が必要です。
14.什器備品配置図
什器備品の寸法(テーブル・イスのサイズ)や個数等も記載します。
15.照明器具配置図
設置する照明の名称や位置、ワット数を記載します。
16.音響機器配置図
音響機器、カラオケのモニター、スピーカー、機器等の位置およびメーカー、サイズ、個数等を記載します。
17.食品営業許可証
管轄する保健所発行の食品営業許可証の写しを添付します。
18.管理者の顔写真
2枚ご準備いただきます。
申請前6か月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景のもの。縦3.0×横2.4㎝。裏面に氏名及び撮影年月日を記入)
18.申請者とは別に管理者を置く場合は、上記4~7の書類
申請者とは別に店舗の管理者を配置する場合は、上記4~7の書類が必要となります。
要件
風俗営業の許可を得るためには、以下の3つの要件を全て満たしていなければなりません。
人的要件
- 破産者で復権を得ていない方
- 1年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反、刑法違反、売春防止法、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律、労働基準法、児童福祉法のうち、一部の規定に違反して、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方
- 集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪にあたる違法な行為を行うおそれのあると認められる相当な理由がある方
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可が取り消され、その取り消しの日から起算して5年を経過しない方(許可を取り消された法人の役員等も含む)
- 風俗営業の許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日からその処分をする日またはその処分をしないことを決定する日までの間に許可証を返納した方で、その返納の日から5年を経過しない方
- 上記7.に規定する期間内に合併又は分割により消滅した法人又は許可証の返納をした法人の上記7.の公示の日の前60日間以内に役員であった者で、その消滅または返納の日から起算して5年を経過しない方
- 営業に関して、成年者と同一の能力を有しない未成年者(風俗営業者の相続者で、その法定代理人が上記の1.~8.のいずれにも該当しない場合は除く)
- 法人でその役員のうちに上記1.~8.までのいずれかに該当する場合がある方
構造・設備要件
- 客室の面積が16.5㎡以上(和室の場合は9.5㎡以上)必要。ただし、客室が1室の場合は制限無し。
- 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
- 客室に見通しを妨げる設備を設けないこと。
- 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと。
- 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと(直接外からの出入口を除く)。
- 営業所内の照明が5ルクス以上あること。→調光器等の照度を調節する器具は、基本的にNG。
- 騒音また振動の数値が各都道府県の条例で定める数値以下であること。
場所的要件
風俗営業の許可を得るためには、上記1、2いずれもクリアしなければなりません。
1.用途地域における制限
営業可能な用途地域
商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、指定のない地域
営業が禁止されている用途地域
住居専用地域、住居地域、準住居地域
2.保護対象施設における制限
学校(大学を除く)、保育所の周囲100m
大学、図書館、児童福祉施設(保育所を除く)、病院、診療所(有床に限る)の周囲70m【商業地域の場合は50m】
上記の距離内は営業禁止となっています。
審査期間
青森県警の場合、書類提出してから許可が下りるまでの目安として50日~55日となっておりますが、申請時の申請件数によっては55日以上となる場合があるようです。
風営法許可取得を検討されている方は、早めの相談をおススメします。