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行政書士 若林五郎

登録番号:T-7810635071788

風俗営業許可について、八戸市の行政書士若林五郎が詳しくご説明します

投稿日:2025年4月16日 更新日:

青森県八戸市の行政書士若林五郎です。

行政書士若林五郎が風営法について詳しくご説明させていただきますので、これからら風営法許可申請をご検討されている方は、本ページおよび関連ページの内容をご確認していただきまして、「許認可申請の専門家(行政書士)に依頼しようかな」とお考えの方は、何なりとお問合せいただければと思います。

当事務所は、相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。

関連ページ ≫風営法許可申請の必要書類や要件等をご説明します

風営法許可とは

風営法許可とは、風俗営業等のルールを定めて業務の適正化を図る法律であり、正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。

風俗営業等に含まれる業種はキャバクラやスナック、ゲームセンターなどが一般的に思い浮かばれますが、店舗の営業方法等の条件によっては飲食店や居酒屋、喫茶店、カフェなども含まれる場合があります。

風俗営業等に該当する場合、必ず許可または届出が必要となり、営業場所や設備に関する規制が定められています。

風営法における風俗営業の種類

風営法における風俗営業は大きく4つ(風俗営業、特定遊興飲食店営業、深夜酒類提供飲食店営業、性風俗関連特殊営業)に分けられており、更に各種類の中で細かく分類されております。

1.風俗営業

風俗営業は「接待飲食店」とされる1号~3号と、「遊技場」とされる4号~5号に分類されております。

分類特徴業種・業態
1号営業料理店や社交飲食店
接待と遊興または飲食を提供
キャバクラ
スナック
カフェなど
2号営業飲食を提供する飲食店
客席が10ルクス以下の低照度
バー
喫茶店など
3号営業飲食を提供する飲食店
外から見えづらい5㎡以下の区画席
バー
喫茶店など
4号営業遊技場
遊技設備と景品の提供
マージャン店
パチンコ店など
5号営業遊技場
遊技設備と景品(800円以下)の提供
ゲームセンターなど

当事務所に相談の多いには1号営業で、八戸市の場合は1号営業の営業時間は午前1時までとされております。

この時間以降は営業することができません。

遊技場営業の営業許可は、顧客に射幸心(しゃこうしん)をそそる恐れのある遊技を提供する店舗に必要です。

遊技場営業を許可されると、遊技設備と景品の提供が認められます。

2.特定遊興飲食店営業

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。”と定めれています。

踊る「クラブ」や「ディスコ」などが「特定遊興飲食店営業」の代表的なものといえますが、それ以外でもライブハウスやショーパブやダーツバーのように「設備を設けて客に遊興させ」「午前0時以降も酒類を提供する」「午前0時以降も遊興させる」といった営業形態の場合は「特定遊興飲食店営業」に該当します。

午前0時以降は遊興させないのであれば「深夜酒類提供飲食店営業」になります。

遊興に該当する行為

鑑賞型のサービス

ショー等を鑑賞するよう客に勧める行為や楽器等の演奏者が客の反応に対応し得る状態で演奏や演技を行う行為は遊興に該当します。

これに対して、テレビの映像や録音された音楽を流すような場合は、遊興には該当しないとされております 。

参加型のサービス

遊戯等を行うよう客に勧める行為、遊戯等を盛り上げるための言動や演出を行う行為等は 積極的な行為に当たり遊興に該当する。 これに対して客が自ら遊戯を希望した場合に限ってこれを行わせるとともに、客の遊戯に対して営業者側が何らの反応も行わないような場合は、積極的な行為とはいえず遊興には該当しない。

簡単な具体例

遊興に該当する(営業者の積極的な行為がある)遊興に該当しない(営業者の積極的な行為がない)
ショーパブ、ショークラブ

不特定の客にショーやダンス、演芸その他の興行等を見せる行為

カラオケボックス

不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為

ピアノバー、ジャズバー

不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為

メイドカフェなど

客にショーを見せたり、ゲーム大会に客を参加させたりせずに、単に飲食物の提供のみを行う行為(ショーパブ等のように遊興に該当するとされる場合もあります)

クラブ、ディスコ

客にダンスをさせる場所を提供して、店側が音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為

プールバー、ダーツバーなど

ボーリングやビリヤード、ダーツなどの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為

カラオケスナック、カラオケバー

カラオケ装置を設けて、不特定の客に歌うことを推奨し 客の歌に合わせて照明の演出等を行い又は不特定の客の歌を褒めはやす行為

カラオケスナック、カラオケバー

カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為

スポーツバー

バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為

スポーツバー

スポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為

3.深夜酒類提供飲食店営業

深夜酒類提供飲食店とは、深夜0時から午前6時までの深夜時簡帯に主に酒類を提供する飲食店です。

深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要な飲食店の業態

居酒屋や焼鳥店、立ち飲み屋、ダイニングバーなどの主にお酒を提供することを目的とした業態(アルコールの提供が主たる業態で、主食と認められる食事を提供して営むものを除く)がこれに該当します。

これらの業態に該当するとしても、深夜0時から午前6時までの深夜時簡帯に同一業態で営業をしないのであれば、深夜酒類提供飲食店営業届は必要なく飲食店営業許可で営業することができます。

深夜酒類提供飲食店営業開始届が不要な飲食店の業態

ラーメン・うどん・そばを提供するお店やお好み焼き・もんじゃ焼き店、牛丼屋、弁当屋、定食屋、中華料理店などのように、主にお酒を提供することを目的としない業態(通常主食と認められる食事メインの業態)については、深夜酒類提供飲食店営業開始届は不要です。

ただし、居酒屋など主にお酒を提供することを目的とする業態(アルコールがメインの業態)に変更する場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要となります。

性風俗関連特殊営業

性風俗関連特殊営業は、性に関するグッズやサービスを提供・販売する営業で、次の5分類があります。

店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業

当事務所では、風営法許可の中で本件「性風俗関連特殊営業」の許可申請と取扱いしておりませんので、詳しいご説明は割愛させていただきます。

必要書類について

当事務所に相談件数の多い1号許可について、下記のページにて必要書類や要件などをご説明しております。

当事務所への相談は何度でも無料です。

≫風営法許可申請の必要書類や要件のご案内

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