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行政書士 若林五郎

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古物営業法が改正となり、営業所、自宅以外での買取が不可→届出をすれば催事場などの特設スペースでの買取も可に!

投稿日:2019年2月28日 更新日:

届出をすれば催事場などでの買取も可能になりました!

2018年10月24日に古物営業法が7年ぶりに改正されました。
その中でも、特に注目されているのが、今までは禁止されていた店舗と自宅以外での買取の解禁です。

その主たる改正内容は以下の部分です。

改正前:営業所、自宅以外での買取が不可
改正後:届出をすれば催事場などの特設スペースでの買取も可

デパートの催事場、祭事やフリーマーケットでの骨董品買取出張イベントなどを企画することが可能となります。

画期的です!!

今まで買取店は、届出のある所定の営業所(店舗など)、もしくは売りたい側の自宅でしか買取することが認められていませんでした。

ぞくぞくと相談が寄せられております!

今回の改正に伴い、届出提出のご相談が増加しております。

と言いますのも、こちらの届出は郵送で受理されないため、開催する地元の警察署に直接持参するか、地元の行政書士に依頼しなければならないのです。

そこで、当事務所では、八戸近郊でこちらの、骨董品等の出張買取フェアなどの開催を検討している古物商の方が、スムーズにご依頼していただけるように、
必要書類をご紹介させていただきます。

必要書類

◇委任状
◇仮設店舗営業届出書

原則として、この2点です。

委任状は下記バナーからダウンロードできます。

≫委任状(PDF型式)

仮設店舗営業届出書は、ワード型式のデータをダウンロードしてお使いください。

≫仮設店舗営業届出書(ワード型式)

記載例は、下記バナーからご覧いただけます。

≫仮設店舗営業届出書記載例(PDF型式)

古物商の方へ

仮設店舗営業届出書を当事務所にご依頼していただいた場合、

基本料金:16,200円(税込み)です。

遠方から八戸警察署まで提出する時間と手間を考慮すれば、ご依頼頂いた方が得策な場合もあります。

どうぞお気軽にお問合せください。

お急ぎの方は携帯電話へ

080-1823-9762

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