すべての在留資格・ビザ申請について
✅ご面談(対面・Web)させていただいて、個別の状況をお伺いした上で、ご依頼前にお見積りを提示いたしますので、見積書をご確認の上で正式にご依頼いただきます。
✅当事務所での料金表は、標準報酬額を記載しております。お客様の状況によって、難易度が上がったりする場合がございますので、その際は「難易度加算料金」が追加される場合がございます。
✅当事務所の報酬額は、すべて税込表示としております。
✅個別相談につきましては、原則的に無料対応しております。
労働系在留資格
労働系在留資格は、日本において報酬を伴う活動を行うために必要な在留資格です。この資格を持つ外国人は、特定の職種や業務に従事することができ、就労が認められる範囲内で活動を行うことができます。労働系在留資格には、技術・人文知識・国際業務、特定技能などがあり、それぞれの資格によって認められる職種や活動内容が異なります。
技術・人文知識・国際業務ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザは、日本の企業や機関と契約して行う専門的業務に従事する外国人向けの在留資格です。正式名称が示す通り、以下の3分野をカバーしています。
技術:理学・工学など自然科学分野の技術や知識を必要とする業務
例として、ソフトウェアエンジニア、システム開発者、機械工学技術者などの業務に従事する方が該当します。
人文知識:法律学、経済学、社会学など文系の知識を活かす業務
例として、企画、経理、マーケティング、コンサルティングなどの業務に従事する方が該当します。
国際業務:外国文化や語学力、国際感覚を活かす業務
例として、翻訳・通訳、語学教師、海外取引業務などの業務に従事する方が該当します。
| 申請プラン | 料金表 |
| 在留資格認定証明書交付申請 (海外在住の外国人を呼ぶ場合) | 報酬額:165,000円 |
| 在留資格変更許可申請 日本在住の外国人で在留資格を変更する場合) | 報酬額:132,000円 |
| 在留期間更新許可申請 | 転職有:55,000円 転職無:33,000円 |
在留資格:技人国について、更に詳しく下記投稿ページでご説明しております。
申請をお考えの方は、ご覧になられて下さい。
≫在留資格:技人国について
企業内転勤ビザ
企業内転勤ビザは、海外の本社・支店等で勤務する外国人社員が、日本国内の関連企業で一定期間業務を行うための在留資格です。
注意しなければならないのは、日本国内での事前採用ではなく、あくまで海外企業からの「転勤」である点です
また、活動内容は「技術・人文知識・国際業務」に該当する職務に限られ、単純労働や現業作業は認められません。
| 申請プラン | 料金表 |
| 在留資格認定証明書交付申請 (海外在住の外国人を呼ぶ場合) | 報酬額:132,000円 |
| 在留資格変更許可申請 日本在住の外国人で在留資格を変更する場合) | 報酬額:110,000円 |
| 在留期間更新許可申請 | 転職有:55,000円 転職無:33,000円 |
経営管理ビザ
外国人が日本で法人を設立して経営者や管理者として活動する場合、または既存の会社に参画して経営管理に従事する場合に必要な在留資格です。
単なる投資家や名義上の役員である場合は認められず、実際に経営や管理の意思決定に関わることが求められます。
対象となる活動の例として、飲食店の開業、IT企業の設立、貿易会社の運営などがあります。
| 申請プラン | 料金表 |
| 在留資格認定証明書交付申請 (海外在住の外国人を呼ぶ場合) | 報酬額:220,000円 |
| 在留資格変更許可申請 日本在住の外国人で在留資格を変更する場合) | 報酬額:220,000円 |
| 在留期間更新許可申請 | 88,000円 |
※中小企業診断士、公認会計士、税理士等の「事業計画書の評価書」が必要な場合は、別途お見積りいたします。
※カテゴリー3・4に該当する事業者の場合「事業活動内容に関する説明書」作成料として別途加算料金がかかります。¥55,000
技能ビザ
熟練した技能を要する業務に従事する外国人に付与される日本の就労ビザで、他の就労ビザと大きく異なる点として、大学等での学歴が重要視されるのではなく、一定期間の実務経験や資格による高度な技能を携えていることを要件として付与される在留資格です。
在留資格技能が認められる職業の例
外国料理の調理師(日本料理は対象外)、外国特有の建設技術者
外国特有製品の職人、ジュエリー職人、動物トレーナー(動物園等に所属)、パイロット(航空機操縦者)、スポーツインストラクター・コーチ・監督、ソムリエ(ワイン鑑定士)等が挙げられます。
在留資格・技能を取得する要件等
実務経験
原則として10年以上の実務経験が必要。
一部職種(タイ料理調理師)はEPA適用で、経験年数5年で認められる場合があります。
雇用契約
日本国内の法人や個人事業主等、所属機関との雇用契約が必須要件です。
フリーランス契約も原則不可とされております。
報酬
日本人と同等以上の給与が支払われること。
必要書類
在職証明書、給与明細、推薦状など、技能や実務経験を証明する書類が必要。
外国で発行される証明書等は、翻訳して入国管理局に提出しなければなりません。
| 申請プラン | 料金表 |
| 在留資格認定証明書交付申請 (海外在住の外国人を呼ぶ場合) | 報酬額:88,000円 |
| 在留資格変更許可申請 日本在住の外国人で在留資格を変更する場合) | 報酬額:88,000円 |
| 在留期間更新許可申請 | 転職有:55,000円 転職無:33,000円 |
※外国での職歴が3つ以上ある場合、翻訳費用として1件あたり11,000円追加となります。
※職歴2件までの翻訳費用は、基本料金に含まれております。
興業ビザ
| 申請プラン | 料金表 |
| 在留資格認定証明書交付申請 (海外在住の外国人を呼ぶ場合) | 報酬額:88,000円 |
| 在留資格変更許可申請 日本在住の外国人で在留資格を変更する場合) | 報酬額:88,000円 |
| 在留期間更新許可申請 | 55,000円 |
同時申請割引あり
複数人を同時に呼び寄せる場合等、同じ興行または制作・収録中心の芸能活動に複数人が参加、かつ、複数人を同時申請をされる場合には、人数に応じて割引がございます。
詳細については、個別状況をヒアリングさせていただいた上で判断させていただきます。
芸能ビザ
| 申請プラン | 料金表 |
| 在留資格認定証明書交付申請 (海外在住の外国人を呼ぶ場合) | 報酬額:88,000円 |
| 在留資格変更許可申請 日本在住の外国人で在留資格を変更する場合) | 報酬額:88,000円 |
| 在留期間更新許可申請 | 55,000円 |
家族滞在ビザ
| 申請プラン | 料金表 |
| 在留資格認定証明書交付申請 (海外在住の外国人を呼ぶ場合) | 報酬額:71,500円 |
| 在留資格変更許可申請 日本在住の外国人で在留資格を変更する場合) | 報酬額:71,500円 |
| 在留期間更新許可申請 | 33,000円 |
※資格外活動許可申請を同時申請する場合 +22,000円
身分系在留資格
配偶者ビザ
(日本人の配偶者等/永住者の配偶者等)
| 申請プラン | 料金表 |
| 在留資格認定証明書交付申請 (海外在住の外国人を呼ぶ場合) | 報酬額:198,000円 |
| 在留資格変更許可申請 日本在住の外国人で在留資格を変更する場合) | 報酬額:165,000円 |
| 在留期間更新許可申請 | 55,000円 |
※在留資格変更許可申請(日本在住の外国人で在留資格を変更する場合)とは、「日本に住んでいる外国人で日本人と結婚された方や」「日本に住んでいる外国人で日本の永住者の方と結婚された方」が該当します。
定住者ビザ
| 申請プラン | 料金表 |
| 在留資格認定証明書交付申請 (海外在住の外国人を呼ぶ場合) | 報酬額:110,000円 |
| 在留資格変更許可申請 日本在住の外国人で在留資格を変更する場合) | 報酬額:88,000円 |
| 在留期間更新許可申請 | 55,000円 |
※告示定住(第1号〜第8号に該当する定住者)に該当する方
永住ビザ
| 申請プラン | 料金表 |
| 永住者許可申請 | 報酬額:198,000円 |
| 同居家族の同時申請 | 報酬額:55,000円/1人 |
特定活動ビザ
| 申請プラン | 料金表 |
| 在留資格認定証明書交付申請 (海外在住の外国人を呼ぶ場合) | 報酬額:132,000円 |
| 在留資格変更許可申請 日本在住の外国人で在留資格を変更する場合) | 報酬額:88,000円 |
| 在留期間更新許可申請 (活動内容等の事情変更なし) | 55,000円 |
※活動内容等の変更がある場合は、在留資格変更許可申請が必要となる場合があります。
※※資格外活動許可申請を同時申請する場合 +22,000円
料金体系の詳細につきましては、下記「取扱業務・料金一覧」ページでもご確認いただけます。

