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行政書士 若林五郎

登録番号:T-7810635071788

技人国(技術・人文知識・国際業務)ビザとは

投稿日:2026年9月26日 更新日:

技人国ビザとは、日本の会社などで専門的な知識や技術を使う仕事に就くための在留資格です。
正式名称は「技術・人文知識・国際業務」となっており、この正式名称が占める通り、次の3つの分野に限定されているのが特徴です。

技  術: 理学・工学など自然科学の知識を使う仕事
人文知識: 法学・経済学・社会学など人文科学の知識を使う仕事
国際業務: 外国の文化や考え方、語学力を必要とする仕事

参照:出入国在留管理庁 — 在留資格「技術・人文知識・国際業務」

在留資格取得するの要件として(学歴・実務経験・報酬)

技人国の在留資格を取得する要件として、以下の要件を満たさなければなりません。

ただし、最終的には、入国審査機関の判断によります。

学歴または実務経験

従事する業務に関連する分野で「大学・大学院を卒業(学士・修士等)している。」または「日本の専門学校を卒業(専門士・高度専門士)している」、このどちらかの要件を満たすことが、どの職種であっても原則的に基本要件となります。

上記の学歴要件が該当しない場合、実務経験(原則として関連業務で10年)で要件を満たす場合もあります。

※国際業務の通訳・翻訳・語学指導等は3年の実務経験。

ここで注意しなければならないのは、学歴・専攻と業務の関連性です。あくまでも従事しようとする業務に関連する分野の学歴か否かが判断基準となりますので、例えば「情報工学を専攻して修了した人が、企画・マーケティング」に従事するように申請は認められる可能性が低いことになります。

報酬についての要件

報酬は、同じ業務に従事する日本人と同等額以上でなければなりません。
同じ仕事をする日本人社員と比べて、著しく低い給与は「専門職として扱われていない」と判断されて認められません。

対象となる職種として

在留資格:技人国が認められる、具体的な職種を下記に例示します。

技術の区分

自然科学(理工学・情報工学・農学など)の知識を必要とする業務が対象です。大学・専門学校での専攻と業務内容の関連性が審査されます。

ITエンジニア・システムエンジニア

システムエンジニア(SE)、プログラマー、ネットワークエンジニア、サーバーエンジニア、データベースエンジニア、情報セキュリティ専門家、Webサービス・スマートフォンアプリの開発・運用等などが該当します。

※ITエンジニアについては、国内の慢性的な人材不足を背景に、技人国を活用した外国人採用が活発な職種です。情報処理に関する一定の試験合格者た、関連資格がある場合、学歴や実務経験の要件について特例が認められております。

具体的に特例の内容については、個別判断となりますので、ご相談下さい。

機械設計・電気電子エンジニア

機械設計技術者、電気・電子回路設計技術者、電子部品の開発、商品開発、品質管理、生産技術、研究開発、機械部品・製品の設計・CAD操作・品質管理等の業務を担当する従事者が該当します。

建築・土木設計

建築士、建築物や土木構築物の設計監理、施工管理や積算等、CADオペレーター(専門知識を要するもの)、測量士等が該当します。

品質管理・生産管理(技術職)

製造製品の品質基準の策定や工程設計・管理・改善・コストダウン施策、検査基準の設計・評価試験・不良分析等の業務を担当する従事者が該当します。

研究・開発職

新製品・新技術の研究・開発・実験等の業務従事者が該当します。

※上記の他にも、認められる場合はございます。ご相談の際は過去の前例等を確認した上でアドバイスさせていただきます。

人文・知識の区分

人文科学(経済学・経営学・法学・社会学など)の知識を必要とする業務が対象です。専門的な判断・分析・企画立案が伴う業務である必要があります。

企画・事務の分野

総合職、営業、企画、広報、人事、総務、経理、財務の業務に従事する者が認めれます。

マーケティング・コンサルティング

海外マーケティングリサーチャー、Webマーケター、商品企画、経営コンサルタント、ITコンサルタント、財務コンサルタント等の業務に従事する者

その他

法務、貿易事務、金融専門職等が挙げられます。

国際業務の区分

外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務が対象です。語学力そのものだけでなく、外国人ならではの感性や文化背景を活かすことが求められる業務が該当します。

語学関連

翻訳、通訳、語学教師等に従事する者

海外取引関連

海外取引業務、輸入・輸出業務担当、バイヤー等の業務に従事する者

広報・デザイン関連

海外向け広報・宣伝担当、インバウンド向け観光業務、服飾・室内装飾等のデザイナー(諸外国特有のデザイン)

技人国の在留資格申請する場合

在留資格を申請する場合、以下の3パターンに分かれます。

海外在住の外国人を日本に呼ぶ場合は「在留資格認定証明書交付申請」を採用予定の会社が申請することになります。

現在、日本に技人国以外の在留資格で滞在している場合は「在留資格変更許可申請」を本人または会社が申請します。

現在、在留資格:技人国で滞在している外国人が在留期間を延長したい場合は「在留期間更新許可申請」を本人または会社が申請します。

必要書類(本人と会社)

申請するパターンや内容によって多少異なりますが、ほぼ共通して準備しなければならない書類は下記の通りです。

本人が用意するもの

・写真、パスポート、在留カード
・学歴を示す書類(卒業証明書)
※成績証明書の提出を求められる場合もあります。
・実務経験により能力を証明する場合は、在職証明書などで経験年数や従事した職務内容を明確に示す書類

会社が用意するもの

・雇用契約書または労働条件通知書
※従事する仕事内容や給与を明確にしなければなりません。
・会社の登記事項証明書
・会社の事業内容がわかる資料
※会社概要パンフレットや関連する業務の許可・認可証等
・決算報告書(貸借対照表・損益計算書等)
・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

カテゴリ1・2の会社(上場企業や公的機関、前年度の源泉徴収税額1000万円以上)は提出書類が少なく、それ以外の企業に該当するカテゴリ3・4は多くなります。

在留資格申請は、細やかな要件が数多く定められておりますので、申請を検討されている企業の担当者様は、まずはご相談下さい。

許可・不許可の前例等に基づいて、アドバイスさせていただきます。

その他の在留資格について、下記ページもご覧下さい。

≫入管業務・国際業務関連のページ

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