一般廃棄物収集運搬業許可取得を検討している皆様へ
まずはじめに!
皆さん必ずと言っていいほど、「自分たちは一般廃棄物取集運搬業許可を取れるのだろうか」と聞いてくる事業者の方が多いのですが、八戸市の場合は「要件さえ満たしていれば許可は取れます。」
まずはお電話ください!
わかりやすい料金体系
【新規】一般廃棄物収集運搬業申請
当事務所では、わかりやすい料金体系を心がけてます。
あれこれと面倒な説明はしません。まずはお任せください。
一般廃棄物収集運搬業新規申請に必要な書類作成、申請代行を当事務所にて代行させていただくプランです。
許可を申請するための必要書類
次に許可を申請するための必要書類を確認しておきましょう。申請者が法人であるか個人であるかによって必要書類が変わるため、各自間違いのないように作成・提出が必要です。
個人に必要な書類 |
---|
許可申請書 |
事業計画書 |
事業所、事業に使う施設などの図面、説明書類など |
車両の写真、車検証、使用権限証明書 |
一般廃棄物の処理を的確に行うための知識・技術的能力の証明書(講習会を受けて取得する必要がある) |
誓約書(10個ある欠格要件のうち、1〜7に該当しないと誓約する書類) |
住民票 |
納税証明書 |
法人の場合は上記の9種類の書類に加えて、以下の3種類の書類が必要です。
法人に必要な書類 |
---|
役員名簿 |
定款、履歴事項全部証明書 |
過去の年度の貸借対照表、損益計算書 |
許可を申請する場所や手数料
許可を申請する先は、市町村の環境局などの担当窓口です。
申請手数料は1万円(車両検査手数料含む)となっています。
八戸市の場合は「八戸市環境部環境保全課廃棄物対策グループ 〒031-0801 八戸市江陽三丁目1-111 下水道事務所3階」となってます。
その他許可手数料
(収集運搬業)
- 一般業廃棄物収集運搬業許可手数料:10,000円
- 一般廃棄物収集運搬業許可更新手数料:10,000円
(処分業)
- 一般廃棄物処分業許可手数料:20,000円
- 一般廃棄物処分業許可更新手数料:20,000円
許可を申請するための欠格要件
廃棄物処理法第7条第5項には4つ目の条件として欠格要件が定められています。以下の10の項目のいずれかに当てはまると、許可取得はできなくなります。
2. 禁固刑以上の前科があり、服役を終えてから5年未満の者。
3. 廃棄物処理法をはじめとする関連法令に基づく処分を受けてから5年未満の者、または暴力団対策法に基づく処分を受けてから5年未満の者。
4. 廃棄物処理法・浄化槽法における許可を取り消されてから5年未満の者。
5. 廃棄物処理法・浄化槽法における許可取り消し処分の通知があった日から、実際の処分の有無が決まる日までの間に事業廃止の届出をした者のうち、その届出から5年未満の者。
6. 5の届出に該当する事業者の役員や使用人(支店長など)だった者のうち、その届出から5年未満の者。
7. 一般廃棄物収集運搬業の業務において、不正または不誠実な行為をする可能性がある者。
8. 申請者が営業能力のない未成年者で、その代理人が1~7に該当する者。
9. 申請者が法人で、役員や使用人に1~8に該当する者がいる者。
10. 申請者が個人で、そのうちの使用人に1~7に該当する者がいる者。
許可の有効期間
許可の有効期間は、2年間です。2年を過ぎて更新されないと、その効力は失われます。更新時期にこちらから連絡等はしておりませんので、許可の有効期間にはご注意ください。
なお、更新をされる際は、遅くとも2週間前までには更新申請をしてください。
一般廃棄物処理業許可申請の手引き(令和2年2月)
最期にもう一度!!
当事務所に一般廃棄物収集運搬業をご依頼いただいた場合の料金は、下記の通りです。
【申請フルサポート】
報酬額(税抜)¥120,000
報酬額(税抜)¥160,000
八戸市の場合は「要件さえ満たしていれば許可は取れます。」
まずはお電話ください!