八戸を魅力ある街に!地域密着型の行政書士です!

行政書士 若林五郎

登録番号:T-7810635071788

トラブル予防、契約書作成サポート!

当事務所では、以下の契約書類作成サポートをご提案させていただきます。

不動産に関する契約書(売買・賃貸)
金銭消費貸借契約
離婚協議書

不動産売買契約書 55,000円~

不動産取引は取引価格が高額であること、物件ごとの個別性が強いため専門知識がある人に契約書を作成してもらわないと、後々のトラブルに発展する可能性が高いです。
当事務所では、宅地建物取引士の資格保持者がお客様の取引内容添った契約書類の作成をご提案しております。

専門性の高い不動産取引

不動産取引で、買主が気を付けなければならないことの一つに『前面道路』の調査が挙げられます。

現地確認した際に、道路のように見えても、実際には道路のように見える宅地という事例が数多く存在します。

一般的に市販されている不動産の売買契約書には、『道路』について記載する項目がありません。

物件調査後に売買契約書作成

当事務所に不動産取引の契約書作成をご依頼頂いた方は、しっかりと不動産調査を実施した上で、契約書作成をさせていただきます。

これは、当たり前のようで決して当たり前ではなく、契約書作成しますという法律事務所のほとんどが、不動産の物件調査は行いません。

こちらの調査は案件によっては、調査項目が多岐に渡りますので、契約書作成費用は案件ごとにお見積りさせていただきます。

金銭消費貸借契約書 55,000円~

お金の貸し借りがあった場合、約束通りに返済されていれば特段問題ありません。
しかし、いざ返済遅延や全く返済が見込まれなくなった時、契約書を作成しておかなければ、泣き寝入りの可能性が高いです。
個人間の場合も法人間の場合も、必ず契約書の取り交わしをしましょう。

金銭消費貸借契約書への記載事項

金銭消費貸借契約書作成をご検討されている方はご確認下さい。
契約締結する際に、最低限取決めしておかなければならない事項です。

◇対象となる金額(貸すお金の額)
◇金銭を交付(お金を貸す)する時期(日付)
◇利息の計算方法(通常は年利〇〇%)
◇返済時期と返済方法(返済回数〇〇回、振込み等)
◇保証人や担保の有無

離婚協議書作成 55,000円~

契約書という名称ではありませんが、離婚協議書も当事者間で取決めした内容を書面化するという意味では契約書の一種です。
特に離婚した場合、当事者間は「他人」となってしまいますので、離婚協議時に取決めした内容をしっかりと書面に残しましょう。
また、書面化した内容を公正証書にして「強制執行認諾約款(債務が履行されない時は強制執行すること)」を記載すれば、いざというときに相手方の財産等を差し押さえすることが容易になります。

離婚協議書の記載事項

離婚協議書を作成する際は、最低でも以下の内容を記載しましょう

離婚届の提出日
◇財産分与に関する事項
◇年金分割の時期と割合
◇慰謝料
◇養育費の金額、支払い方法、支払い始期と終期、
◇親権者
◇面会交流の回数や時間、場所・方法

その他にも記載すべき事項はありますが、お客様の状況等も考慮してご提案させていただきます。
ペットを飼われている場合、ペットについて具体的な飼育方法や状況報告等を記載する方もいます。
これから、離婚することを検討されている方は、まずはご相談下さい。

  • サイト管理者の紹介

行政書士 若林五郎

秋が深まってくると、アナゴがおいしい季節です。 釣るのは得意ですが、捌くのはとても苦手です。

投稿日:2018年11月1日 更新日:

Copyright© 行政書士 若林五郎 , 2024 All Rights Reserved.